薬事法の改正によりネット販売の方法が変わりました。

改正薬事法が6月1日から全面施行され、一般用医薬品を副作用のリスクに応じて第1類~第3類に分類されます。

厚生労働省では改正薬事法に伴う省令で「医薬品は対面販売が原則」だとして、対面での情報提供が行えない通信販売については、最もリスクの低い「第3類」医薬品のみ販売を認めるとしました。

当社の水虫薬「ホロスリン」は「第2類」となりますので、ネット販売ができなくなりましたが、 厚生労働省では「薬局・店舗のない離島居住者」と「改正法施行前に通信販売で購入した医薬品の継続購入者」については、2年間(2011年5月31日まで)の経過措置として第2類医薬品の通信販売を認める改正省令を5月29日に公布しております。
ですので、離島居住者の方と、※1 以前にご購入されたことがある方(継続購入者)に関しましては2011年5月31日までは販売することが可能です。

※1 購入履歴が確認できなければ販売することができません。

新規ご購入を希望されるお客様には、ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございませんが店舗販売されている薬局・薬店でご購入の方お願い致します。
継続購入者様に関しましてもネット販売は2011年5月31日までの経過措置になります。