薬事法改正に伴う医薬品販売制度の変更について

一般用医薬品の特定販売(インターネット、電話等の販売方法)に関するルール等を定めた「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」が平成25年12月13日に公布され、医薬品販売制度の改正の部分が平成26年6月12日から施行されました。

これまで第3類以外は、特定販売は認められていませんでしたが、変更後は、医薬品の区分を見直し、使用に特に注意が必要な一部の医薬品を「要指導医薬品」という新たな区分に位置づけて対面販売に限る一方、第1類、第2類、第3類のすべての一般用医薬品は、一定の条件の下、インターネットや電話などで販売できるようになりました。

当社で扱う水虫薬「ホロスリン」は第2類医薬品にあたりますので、インターネットでの販売が可能となりました。

今後ともよろしくお願い致します。